ご依頼について
弁護士・スタッフ
関与先・提携先
資料

ご依頼について

当事務所は、主として富山県呉西地区の皆様への法的サービスを提供しています。
ご相談、ご依頼は予め電話にて日時を予約のうえおいでください。
尚関与先以外の方には電話でのご相談には応じておりませんのでご了承ください。
contact
電話:0766-23-0732
FAX:0766-23-0738
■営業時間
平日:9:00〜17:30  土曜:9:00〜15:00
※事情により営業時間外でも対応いたします。
休日 :日曜・第2、4土曜・国民の休日・年末年始・お盆
access
〒933-0046
富山県高岡市中川本町1番12号
→Googleマップで見る
アクセスマップ

about
概要
当事務所は「イタイイタイ病訴訟の弁護団長」であった故「正力喜之助」弁護士の業務を承継している事務所です。正力喜之助弁護士は、正力松太郎(元衆議院議員・読売新聞社社主)の甥であり、富山県呉西地区の人々からあらゆる種類の法律問題の相談を受け、対応しておられました。
困った人が相談に訪れられれば、どんなことでも、その相談に応じ、その帰趨は別としてなんとかその問題を解決すべき努力しておられました。
弁護士樋爪はその正力弁護士のもとにおいて丸9年間弁護士としての仕事の進め方などの薫陶を受け、その後30年以上弁護士として正力弁護士の足元に少しでも及ぶべく精進しておりますが未だ正力弁護士の足元にも及びません。
今後とも事務所スタッフ一同と協力して,ご依頼された業務を的確に処理すべく日々精進してまいる所存です。

当事務所へご依頼されるときは、以下のことにご注意ください。

(1)ご依頼される前に事案の内容をご説明戴き、関係証憑を確認させてください。
 そのうえで、当面の処理方針などについてご説明いたします。

(2)事案の内容は、ご依頼される方が一番よくご存じですが、訴訟等の場合には客観的証憑が裁判所の判断の決め手になったり、あるいは相手の主張・立証によっては、当初の方針と異なる解決をしなければならない場合もあります。
また、必要な証憑も異なってくる場合がありますのでご承知ください。

(3)当事務所は、依頼者の方に対し、親切ではありません。紛争の当事者は依頼者の方ご自身ですので、どのような解決をはかるかはご自身で決めていただきます。
当事務所のスタンスは、依頼者の方に最善の解決となるように必要な法情報を提供し、各種の手続きを依頼者の方のために全力を挙げて行いますが、当事務所に全てお任せにしないでください。 紛争の解決自体は依頼者の方と「二人三脚」で行うものと心得ています。弁護士の作成する書面・方針について依頼者の方と予め相談のうえ裁判所へ提出したりいたしますので、ご遠慮なくご意見をお聴かせください。
全てを当事務所に全て任せたいというような依頼はお受けかねますので、ご了解ください。

(4)費用については、ご説明いたしますので、ご遠慮なくご質問ください。裁判所へ納入する実費以外の当事務所への着手金・報酬などの支払方法についても、ご相談に応じますので、当事務所へ依頼されるまでに弁護士に直接お尋ねください。

(5)念のために当事務所が訴訟行為を受任するときの訴訟委任契約をを次に掲載しますので、参考にしてください。



訴訟委任契約書


(以下「甲」という)と樋爪法律事務所(以下「乙」という)とは,次のとおり訴訟委任契約を締結した。


第1条 甲が乙に委任する訴訟手続(以下「本件訴訟」という)は次のとおりである。
裁判所
原告
被告
事件名

第2条 乙は甲の代理人として法令・判例にもとづき誠実に本件訴訟を遂行し,その手続の情報を必要な都度甲に連絡するものとする。
 尚,乙は本件訴訟に勝訴することを保証するものでないことを甲は了承した。

第3条 甲は本件訴訟に関する一切の情報及び資料を乙に提供するものとする。

第4条 甲が提供しない情報及び資料については,乙は検討し参照する義務を負わない。

第5条 乙は和解手続その他甲の指示を受ける必要がある事項については,甲の指示を求め,これに応じて対応するものとする。
 但し,甲の指示が法令の規定,判例及び従前の訴訟手続の経過等から妥当でないときは,乙は甲に対しその翻意を求めることができ,乙から翻意を求められたときは甲はこれを真摯に検討し,対応を決定するものとする。

第6条 本件訴訟手続に要する費用は概算次のとおりである。
印紙代・郵券代
証人の旅費・日当
鑑定料
出張旅費・日当
その他

第7条 甲は乙に対し次のとおり着手金・報酬を支払う。
(1)着手金(本件訴訟委任時)  金   円 
(2)報酬(解決時)       金   円

第8条 甲が第6条の費用及び第7条の着手金を支払わないときは乙は本件訴訟に着手することあるいは以後の手続を行う義務を負わない。

第9条 本件訴訟手続中において,甲は何時でも乙を解任することができる。 この場合,乙は既に受領した費用・着手金の返還義務を負わない。
 但し,解任が乙の義務不履行の場合においては,乙は着手金のみの返還義務を負うものとする。

第10条 甲が本契約の義務を履行しないときは乙は本契約を解除し代理人を辞任することができる。この場合,乙は既に受領した費用・着手金の返 還義務を負わない。 

第11条 本契約に定めなき事項については,その都度協議して定める。

以上後日のため本書面2通を作成し,各1通宛所持する。

平成  年  月  日


(住所)


高岡市中川本町1番12号
乙 樋爪法律事務所
代表 樋爪 勇

(6)当事務所の取扱業務は基本的に各弁護士の主に取り扱う分野及び関与先の扱う業務についての法律問題ですが、他に裁判所からの破産管財人業務・監督委員・相続財産管理人・成年後見人などを行っております。
他の事務所では取り扱わない業務についてもできるだけの対応をしたいと考えておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
特に犯罪被害者支援、社会福祉関係についてお困りの方はご遠慮なくご相談ください。